ドローン規制法について

この記事は2026年8月24日時点の制度をもとに書いています。ドローンに関する法令は改正が続いているため、実際に飛ばす際は必ず国土交通省 無人航空機総合窓口サイトで最新の内容をご確認ください。

目次

ドローンを飛ばすときに関わる法律

2015年(平成27年)12月10日から、航空法にドローン(無人航空機)の飛行ルールが設けられました。その後も改正が続いており、2022年に大きく変わっています。

対象になるのは「100g以上」

屋外で飛ばす100g以上のドローンは、すべて航空法の対象です(機体本体とバッテリーの合計重量)。

2022年6月19日までは200g以上が対象でした。現在は100g以上に下がっています。以前は対象外だった小型の機体も、今は対象です。

飛ばす前に必要な3つの手続き

1. 機体の登録(2022年6月20日から義務)

屋外で飛ばす100g以上の機体は、登録しなければ飛ばせません。

  • 国土交通省に登録を申請する
  • 交付された登録記号を機体に表示する
  • リモートID(機体の識別情報を電波で発信する機能)を原則として備える(2022年6月19日までに登録を済ませた機体など、一部に免除があります)

登録は「ドローン情報基盤システム(DIPS)」から行います。

2. 飛行の許可・承認(特定飛行にあたる場合)

一定の空域や、一定の方法で飛ばすことを「特定飛行」といい、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認が必要です。

許可が必要な空域(航空法第132条の85)

  • 空港等の周辺
  • 地表または水面から150m以上の高さ
  • 人口集中地区(DID)の上空

このほかに緊急用務空域があります。災害時などに指定される空域で、許可を受けていても原則として飛行できません。飛ばす前に、その日に指定が出ていないかを必ず確認してください。

承認が必要な飛行の方法(航空法第132条の86)

  • 夜間の飛行
  • 目視の範囲を超える飛行
  • 人または物件から30m未満の距離での飛行
  • 催し場所の上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

空域や方法によらず、必ず守るルール

  • アルコールまたは薬物の影響下で飛行させない
  • 飛行前の確認を行う
  • 航空機や他の無人航空機との衝突を予防する
  • 他人に迷惑を及ぼす方法で飛行させない

3. 機体認証と技能証明(2022年12月5日から)

2022年12月に、機体認証(機体の安全性を国が確認する制度)と、無人航空機操縦者技能証明(国家資格)が始まりました。技能証明には一等二等があります。

飛行は、リスクに応じてカテゴリーI・II・IIIに分けられます。機体認証と技能証明があり、必要な安全措置をとる場合には、一部の特定飛行について許可・承認の手続きを省略できることがあります。

すべての飛行で手続きが不要になるわけではありません。空港等の周辺、150m以上、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下などは、省略の対象外です。

航空法だけではありません

ドローンを飛ばすとき、関わるのは航空法だけではありません。

  • 小型無人機等飛行禁止法 … 国の重要施設、原子力事業所、空港などの周辺は飛行が禁止されています。こちらは100g未満の機体も対象です。
  • 各自治体の条例 … 公園や河川敷などで、条例により飛行が制限されている場所があります。
  • 電波法 … 海外から購入した機体の中には、日本の技術基準に適合していない(技適マークのない)ものがあり、使用すると法令違反になる場合があります。
  • 民法・その他 … 第三者の土地の上空を飛ばす場合は、土地の所有者や管理者の許可が必要です。

「航空法の許可があるから、どこでも飛ばせる」ということにはなりません。

違反した場合

無許可での特定飛行や、アルコールの影響下での飛行などには、違反の内容に応じて罰則が定められています。具体的な内容は国土交通省の公式サイトをご確認ください。

弊社の体制

弊社は国土交通省 東京航空局長より、包括的な飛行許可・承認を受けています。飛行マニュアルに基づき安全が確保された場所であれば、日本全国での飛行が可能です。

人口集中地区(DID)上空・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満の飛行に対応しています(対応する区分は機体によって異なります)。

また、操縦者は一等無人航空機操縦士(国家資格)を保有しています。保有する機体のうち1機は第二種機体認証を取得しており、技能証明とあわせて、一部の飛行では許可・承認の手続きを省略できます。

許可・承認番号、対象機体、飛行の区分、有効期間は毎年更新されます。最新の内容は企業概要に掲載しています。

撮影のご依頼について

「この場所で飛ばせるかどうか」は、空域のルールと、その場所の管理者の許可という2つの側面から判断します。航空法上は問題なくても、土地や施設の管理者の許可が別に必要な場合があります。

弊社では、ご相談の段階で撮影予定地を調べ、飛ばせるかどうかを事前にお答えしています。詳しくはご依頼の流れ空撮できないエリアや天候についてをご覧ください。


参考(国土交通省)

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