ドローン規制法について
ドローン規制法とは?
平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
対象となる無人航空機(ドローン)は200g以上の重量のものです。(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
(A)空港等の周辺の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
上記の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
そして、違反した場合は50万円以下の罰金に処するとなっています。
(A)空港等の周辺の空域
⑴新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域
⑵その他空港やヘリポート等
その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面、若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上
空の空域
(C)人口集中地区の上空
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
<遵守事項となる飛行の方法>
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
<承認が必要となる飛行の方法>
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
国土交通省包括許可を取得済み
日本全国での飛行が可能となる国土交通省包括許可を取得しています。
急ぎのご依頼でも下記の条件であればドローンの撮影が可能です。
許可番号 | 東空運第15088号 |
許 可 及 び 承 認 事 項 | 航空法第132条第2号 航空法第132条の2第5号、第6号及び第7号 |
許 可 等 の 期 間 | 令和2年1月1日から令和2年12月31日 |
飛 行 の 経 路 | 日本全国(飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び物件の安全が確保された場所に限る) |