🔴 2026年7月14日から、ドローンを飛ばしてはいけない範囲が、対象の施設のまわり「おおむね300m」から「おおむね1,000m」に広がりました。小型無人機等飛行禁止法の改正です。
前の感覚で「ここは範囲の外」と数えていた場所も、いまは範囲の中かもしれません。この記事では、何が変わったかと、どこで確かめればよいかをまとめます。
航空法とは、別の法律です
小型無人機等飛行禁止法は、警察が受け持つ法律です。国の大事な施設と、そのまわりの上空で、ドローンを飛ばすことを禁止しています。
🔴 航空法の許可も、国家資格も、この法律の根拠にはなりません。国土交通省の手続きがすべて済んでいても、この法律は別に確かめます。
何が変わったか
| 項目 | 内容 |
| 法律 | 令和8年法律第47号(2026年6月24日公布) |
| 施行 | 2026年7月14日 |
| 範囲 | 対象の施設の敷地と、そのまわりおおむね1,000m(前は、おおむね300m) |
⭐ 2026年7月13日より前に「範囲の外」と確かめた場所は、もう一度確かめます。そのときは、おおむね300mで数えていたからです。
対象の施設
おもに、次のような施設です。
- 国会議事堂・首相官邸・最高裁判所・皇居など
- 危機管理にかかわる国の機関の庁舎、政党の事務所
- 大使館など、外国の要人がいる施設
- 自衛隊の施設、在日米軍の施設
- 一部の空港(新千歳・成田・羽田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇)
- 一部の原子力事業所
⚠ 要人の来日などで、期間を決めて一時的に指定される施設もあります。警察庁のページに、その欄があります。飛ばす日が近づいたら、もう一度見ます。
罰則
警察庁のページには、次のように書かれています。
| どこで | 罰則 |
| 施設の敷地の上(レッドゾーン)で飛ばした/警察官などの命令に違反した | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| まわりの範囲(イエローゾーン)で飛ばした | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
🔴 まわりの範囲で飛ばしただけで、罰則の対象になります。警察官の命令に従わなかった場合とは、別の項目として書かれています。
例外として飛ばすときに、要るもの
施設の管理者などの同意を得るなどして、例外として飛ばす場合は、飛ばしはじめる48時間前までに、その場所を受け持つ警察署を通して、都道府県の公安委員会に通報します。同意を得て飛ばすときは、同意を証明する書面の写しも出します。
海の上のときは管区海上保安本部への通報、自衛隊の施設や対象の空港のときは施設の管理者への通報も、別に要ります。
⚠ 前の日に思い立っても、間に合いません。通報の様式や出し方は、警察庁のページで確かめてください。警察署の窓口のほか、オンラインでも通報できます。
どこで確かめるか
| 確かめること | 確かめる先 |
| 対象の施設はどこか | 警察庁「対象施設の指定関係」の一覧 |
| 範囲はどこまでか | 地理院地図(国土地理院)で、施設ごとの範囲を見る |
| 迷ったとき | 飛ばす場所を受け持つ警察署 |
自衛隊や在日米軍の施設が多い地域では、思ったより広く当てはまることがあります。
→ 3つの確認を1枚にまとめるアプリ:「飛ばす前の、3つの確認」のご案内(判定はしません。確かめる先をご案内します)
この話の限界
- ⚠ この記事は、2026年10月5日に、警察庁の公式のページで確かめた内容です。決まりと対象の施設は、このあとも変わります。
- ⚠ 範囲が「おおむね」1,000mなのは、施設ごとに地図で決まっているからです。実際の範囲は、地図で確かめてください。
- ⚠ 例外の手続きは、ここに書いたことだけではありません。細かい決まりは、警察庁のページと、警察署で確かめてください。
弊社の考え方
ドローンを飛ばせるかどうかは、①航空法(国土交通省)②その場所の管理者 ③小型無人機等飛行禁止法(警察)の3つで決まり、1つでも欠けたら飛ばせません。3つの全体は、ドローンを飛ばす前に確かめることは、3つありますに書いています。
弊社は、群馬県伊勢崎市を拠点に、ドローンの空撮を行っています。飛行は200時間以上、事故はありません。空撮のご相談は、お問い合わせから承っています。お返事は3日以内を目安にしています。
出典(2026年10月5日確認)
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/kouhou.html
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html
- 地理院地図(国土地理院) https://maps.gsi.go.jp/

