100g以上のドローンは、飛ばす前に登録が要ります――登録記号の表示と、リモートID

登録記号の札を付けたドローンから、リモートIDの電波が広がる様子を描いた図

屋外で飛ばす、重さ100g以上のドローンは、飛ばす前に、国への「機体の登録」が要ります。登録していない機体は、飛ばせません。

登録したら、それで終わりではありません。①登録記号を機体に表示する ②リモートIDで電波を出す ③3年ごとに更新する。この3つが、登録についてきます。

この記事は、登録の画面の操作を教える記事ではありません。「何が決まっていて、どこに問い合わせればよいか」までをまとめました。

目次

登録の決まりを、1枚にすると

項目 決まり
いつから 2022年6月20日から、登録が義務になりました
対象 屋外で飛ばす、100g以上の機体(本体とバッテリーを合わせた重さ)。1台ずつ登録します
どこで 国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」
登録したら 「JU」から始まる12桁の登録記号が発行されます
飛ばす前に 登録記号を機体に表示し、リモートIDで電波を出します
有効期間 3年。続けて使うなら、更新します

⭐ 登録は、「この機体の持ち主は誰か」を国に届けるものです。「飛ばしてよい」という許可ではありません。登録を済ませても、その空で、その飛ばし方でよいかは、別に確かめます(→ ドローンを飛ばす前に確かめる、3つのこと)。

登録記号の表示

登録が済むと、機体ごとに登録記号が決まります。これを、飛ばす前に、機体に表示します。

  • 場所は、胴体の、外から見えるところ。工具を使わずに外せる部分(バッテリーのふたなど)には表示できません
  • 文字の高さは、25kg未満の機体なら3mm以上
  • 下の色と、はっきり見分けられる色で
  • シール・油性ペン・塗装・刻印などから、機体に合う方法を選びます

⭐ なぜ胴体なのか。機体が落ちたとき、拾った人が、誰の機体かを分かるようにするためです。外れやすい部分に貼ると、落ちたときに一緒に飛んでいってしまいます。

リモートID

リモートIDは、飛んでいる機体が、自分の登録記号などを電波で出す仕組みです。飛んでいる最中でも、登録された機体かどうかが分かるようにするためのものです。

電波で出すのは、登録記号・製造番号・位置と速度と時刻・認証の情報です。国土交通省は、発信される情報に、個人情報は含まないと説明しています。

内蔵型と、外付け型

最初から機体に組み込まれている内蔵型と、別の機器を機体に取り付ける外付け型があります。どちらの場合も、飛ばす前に、登録記号などの情報を、機体や機器に入れておく必要があります。入れ方は、機体や機器の作り手が決めています。

リモートIDが要らない場合

次の場合は、リモートIDを積まなくてもよいことになっています。

  • 事前登録の期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録を申請した機体
  • ひもなどでつないだまま飛ばす(係留)
  • あらかじめ国に届け出た区域で、決められた措置をとって飛ばす

⚠ 事前登録の機体も、登録を更新しなかった場合は、リモートIDが要るようになります。自分の機体がどれに当たるかは、国土交通省のページで確かめてください。

3年ごとの更新と、手放すとき

  • 登録の有効期間は3年です。更新も、DIPS 2.0で行います。更新しても、登録記号は変わりません
  • 🔴 有効期間が切れた機体は、飛ばせません。切れたあとに、あらためて登録すると、前とは別の登録記号になります
  • 持ち主や住所など、登録した内容が変わったとき、機体を売ったり、なくしたりしたときは、15日以内に届け出ます

⚠ 国は、有効期限が近づいた機体の持ち主に、更新のお知らせのメールを送っています。ただ、メールに頼りきらず、期限は自分で控えておくほうが安全です。

飛ばす前に、毎回確かめること

登録の決まりには、飛ばす人が、飛ばす前に確かめることも入っています。

  • 登録記号に、汚れ・かすれ・はがれがなく、はっきり読めるか
  • リモートIDが、電波を出せる状態になっているか(ランプや操縦画面の表示など、作り手が決めた方法で)
  • 外付け型なら、きちんと取り付けてあるか

問い合わせ先

知りたいこと 問い合わせ先・公式のページ
登録の決まり全体 国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」
登録・更新・変更の申請 国土交通省「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」
申請や操作で分からないこと 国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」(連絡先は、登録ポータルサイトに載っています)
リモートIDの入れ方・確かめ方 その機体や、リモートID機器の作り手

⚠ ヘルプデスクは、電話が混み合うことがあると、国土交通省のページに書いてあります。先に、よくある質問と操作の手引きを読むように、とのことです。

私がやっていること

私は、使う機体をすべて登録し、登録記号を機体に表示しています。いま、登録している機体は7機です。

飛ばす前に使っている確認の紙には、「登録記号の表示」と「リモートIDの発信」を、確かめる項目として入れています。

この話の限界

  • ⚠ この記事は、2026年9月21日に、国土交通省の公式のページと「無人航空機登録要領」で確かめた内容です。決まりは、このあとも変わります。登録の前に、下の公式のページで確かめてください。
  • ⚠ 手数料の金額・本人確認の書類・審査にかかる日数は、書いていません。変わることがあるので、公式のページで確かめてください。
  • ⚠ 登録は、航空法の決まりの1つです。登録しても、飛ばしてよい場所や飛ばし方が決まるわけではありません。警察が受け持つ小型無人機等飛行禁止法と、その場所の管理者は、別に確かめます。
  • ⚠ 私がやっていることは、私の機体での話です。同じやり方が、どなたにも当てはまるとは限りません。

弊社の考え方

弊社は、群馬県伊勢崎市を拠点に、ドローンの空撮を行っています。飛行は200時間以上、事故はありません。

ドローンを飛ばせるかどうかは、①航空法(国土交通省)②その場所の管理者 ③小型無人機等飛行禁止法(警察)の3つで決まり、1つでも欠けたら飛ばせません。そして2026年7月に3つ目の範囲が広がりました。空撮の費用が、この確認で決まる話は、別に書いています(→ ドローン空撮の費用は、飛ぶ時間より先に「その場所が飛ばせるか」で決まります)。

自分は何を、どこに問い合わせればよいかが1枚にまとまるWebアプリ「飛ばす前の、3つの確認」も、無料でお使いいただけます(→ 「飛ばす前の、3つの確認」のご案内)。

空撮のご相談は、お問い合わせから承っています。お返事は3日以内を目安にしています。

出典(2026年9月21日確認)

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