ドローンを飛ばす前に確かめることは、3つあります――航空法・飛行禁止法・場所の管理者

3つの円が重なる中心にドローンがいる図。航空法・飛行禁止法・場所の管理者の3つがそろって飛ばせることを表す

ドローンを外で飛ばす前に確かめることは、3つあります。①航空法(国土交通省)②小型無人機等飛行禁止法(警察)③その場所の管理者です。

3つは、べつべつの決まりです。1つでも欠けたら、飛ばせません。そして、2026年7月に、②の範囲が広がりました。

この記事は、飛ばし方を教える記事ではありません。「何を、どこに問い合わせればよいか」までをまとめた、入口の記事です。

目次

3つの決まりと、受け持っているところ

先に、全体を1枚にします。

決まり 受け持つところ 確かめること
①航空法 国土交通省 その空と、その飛ばし方でよいか。機体の登録はしてあるか
②小型無人機等飛行禁止法 警察 国の大事な施設の近くではないか
③場所の管理者 その土地を管理している人 その土地で、飛ばしてよいか

⭐ いちばん大事なのは、「受け持つところが3つとも違う」ことです。1つのところで「大丈夫です」と言われても、ほかの2つは、別に確かめます。

①航空法:国土交通省

重さが100g以上の機体(本体とバッテリーを合わせた重さ)は、航空法の「無人航空機」です。2022年6月20日から、100g以上が対象になりました。

飛ばす前に、機体の登録

100g以上の機体は、飛ばす前に、国への機体の登録が要ります。登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」で行います。

許可が要る空と、承認が要る飛ばし方

次の空で飛ばすときは、国の許可が要ります。

  • 空港などのまわり
  • 緊急用務空域(災害などのとき、その場で指定される空域)
  • 地面や水面から150m以上の高さ
  • 人口集中地区(人や家が集まる地区)の上

次の飛ばし方をするときは、国の承認が要ります。

  • 夜に飛ばす
  • 機体を自分の目で直接見ないで飛ばす(目視外)
  • 人や物から30m未満で飛ばす
  • お祭りやイベントなど、人が集まる催しの上で飛ばす
  • 危険物を運ぶ
  • 機体から物を落とす

この10のどれかに当たる飛行を、「特定飛行」といいます。国家資格と機体認証があるときの扱いなど、細かい決まりは、国土交通省のページで確かめてください。

問い合わせ先:国土交通省。許可・承認の申請先は、飛ばす空によって、地方航空局(東京・大阪)か、空港事務所(東京・関西)に分かれます。どちらに当たるかも、国土交通省のページに書いてあります。

②小型無人機等飛行禁止法:警察

国会議事堂、首相官邸、皇居、大使館、自衛隊と在日米軍の施設、一部の空港、原子力発電所などと、そのまわりの上空は、飛行が禁止されています。

🔴 2026年7月14日の改正で、そのまわりの範囲が、おおむね300mから、おおむね1,000mに広がりました。前の感覚や、古い記事で数えないようにします。

🔴 航空法の許可も、国家資格も、この法律の根拠にはなりません。管轄が警察の、別の法律だからです。「航空法の地図で何も出なかった」だけでは、足りません。

施設の管理者の同意を得るなどして、例外として飛ばす場合も、飛ばしはじめる48時間前までに、警察への通報が要ります。

問い合わせ先:飛ばす場所を受け持つ警察署。対象の施設の一覧と範囲の地図は、警察庁のページにあります。

③場所の管理者:その土地を受け持つところ

法律の上で飛ばせる空でも、土地には必ず管理する人がいます。飛ばす場所と、離着陸する場所の両方を見ます。

いちばん難しいのは、「どこに問い合わせればよいか」が分からないことです。場所の種類ごとの、おもな問い合わせ先はこうです。

場所 おもな問い合わせ先
国立公園 その公園を受け持つ、環境省の事務所
国定公園・都道府県立の自然公園 都道府県の、自然公園の係
山・森(国有林) その森を受け持つ、森林管理署
川・河川敷 その区間を管理する、国の河川事務所・都道府県・市町村
海岸・港・漁港 都道府県や市町村(港は港湾管理者)
公園・緑地 市区町村や都道府県の、公園の係
道路の上・そば その場所を受け持つ警察署
人の土地・建物・施設 その持ち主や、管理している会社・事務所
どこか分からない 市区町村の役場

⚠ 1つの場所に、管理する人が何人も重なっていることがあります。たとえば、国立公園の中に国有林がある場所では、両方に問い合わせます。

⚠ 申請が要るかどうか、何に気をつけるかは、問い合わせた窓口の担当の方が判断することです。この記事では、先回りして決めつけません。

私が、自分で問い合わせる理由

私は2016年から、沖縄の離島でドローンを飛ばしてきました。始めたころは、人のいない浜で撮っていました。仕事で東京などを撮るようになってから、国の許可を取るようになりました。はじめは行政書士の方にお願いし、そのあと、自分で出せるようになりました。

2026年の冬、北海道の道東で流氷を撮りました。このときは、ChatGPTで管轄を調べ、電話で確かめ、現地に着いてからも電話で確かめました。正直に言うと、すごく大変でした。

⭐ それでも、飛ばす人が、自分で、その場所を受け持つところに問い合わせる。ここがいちばん大事だと考えています。記事を読んで「こうすれば飛ばせるんだ」と思って、問い合わせを省いてしまうのが、いちばん危ないことです。

自分で問い合わせるのが難しい場所では、飛ばさない。そういう決まりのない場所で飛ばせばよい、と私は考えています。

3分で、自分の問い合わせ先が1枚になるアプリ

質問に答えていくと、自分は何を、どこに問い合わせればよいかが1枚にまとまるWebアプリ「飛ばす前の、3つの確認」を作りました。無料で、登録なしでお使いいただけます。答えた内容は、どこにも送られません。

→ 「飛ばす前の、3つの確認」のご案内

⚠ このアプリは、飛ばしてよいかどうかを判定するものではありません。問い合わせ先に、しっかり問い合わせてから、飛ばしましょう。

この話の限界

  • ⚠ この記事は、2026年9月21日に、国土交通省と警察庁の公式のページで確かめた内容です。決まりは、このあとも変わります。飛ばす前に、下の公式のページで確かめてください。
  • ⚠ 航空法の決まりは、ここに書いたことだけではありません。飛ばすときに守ること(お酒を飲んだら飛ばさない、飛ばす前に点検する、など)も、法律で決まっています。
  • ⚠ 場所の管理者の表は、おもな例です。実際の管理者は、場所ごとに違います。
  • ⚠ 私がやってきたことは、私の機体と、私の飛ばし方での話です。同じやり方が、どなたにも当てはまるとは限りません。

弊社の考え方

弊社は、群馬県伊勢崎市を拠点に、ドローンの空撮を行っています。飛行は200時間以上、事故はありません。

撮影のご相談をいただいたときは、まず「その場所で、その飛ばし方ができるか」を、この3つで確かめます。空撮の費用が、この確認で決まる話は、別に書いています(→ ドローン空撮の費用は、飛ぶ時間より先に「その場所が飛ばせるか」で決まります)。

空撮のご相談は、お問い合わせから承っています。お返事は3日以内を目安にしています。

出典(2026年9月21日確認)

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